1949-05-13 第5回国会 衆議院 人事委員会 第9号
一、職員團体に加入すること、二、職員團体の結成に参加すること、三、職員團体の役員選挙その他の投票に参加すること、四、職員團体の会合に参加すること、五、法第九十八條に規定する当局との交渉の準備その他の目的で、職員國体の代表者と会合すること、六、その他職員團体の業務に参加すること」、こういう人事院規則が発せられまして、ただいま全官公労の諸君は、この規定のためにはなはだしく集会の自由が制限されておるのでございます
一、職員團体に加入すること、二、職員團体の結成に参加すること、三、職員團体の役員選挙その他の投票に参加すること、四、職員團体の会合に参加すること、五、法第九十八條に規定する当局との交渉の準備その他の目的で、職員國体の代表者と会合すること、六、その他職員團体の業務に参加すること」、こういう人事院規則が発せられまして、ただいま全官公労の諸君は、この規定のためにはなはだしく集会の自由が制限されておるのでございます
なお從來法人格をもつている團体はこれをどうするのか、あるいは職員團体――今度この九十八條によつて設立されます團体の法人格はどうするのかという技術的な問題につきまして御説明申し上げます。まずタ一にはこの九十八條によつて認められる職員の團体はこれを法人とすることができるものといたしました。
と規定してございまして、これは公務員が公務員の或る職員團体に属していないという理由で不満を表明する自由は否定されない。公務員以外のことを言つているのではございません。
次に百三條でございまするが、その前に一つ労働関係につきまして、この前御説明が落ちておりまするから申上げまするが、それは組合の今後この法律上許される職員團体の專從職員の問題であります。原則といたしまして、職員は百一條の三項によりまして、「政府から給與を受けながら、職員の團体のため、その事務を行い、又は活動してはならない。」
只今原委員の仰せの点は、全く実情に即しますと御尤もな点が多いわけでございますが、この條項に入りましたのは、職員が飽くまで職員個人としても、本來職員の有する如何なる権限をも否定されてはならないんだということの原則を規定したわけでありまして、次の第三項と結びつけてお考えになつて頂くことによつて一層御了解頂けようかと思うのでありますが、即ち職員は、そういう職員團体を結成し、又はその職員團体の下において正当
これに法人格を與える手続といたしましては、民法三十四條に規定する公益法人に準ずるものといたしまして、民法と、非訟事件手続法の公益法人に関する規定は、この法人としての職員團体にこれを準用することにいたします。
更に職員をして服務に專念せしむるために第百一條の規定を改正いたしまして、先ず職員は人事院によつて認められた場合以外は、勤務時間中、職員團体のための事務を行うことを禁止いたしました。且つ官職の兼職を原則として禁止いたしました。更に第百二條においては、職員の政治的行爲の制限を強化いたしました。
さらに、職員として服務を專念せしめるための諸規程を改正いたしまして、まず職員は人事院によつて認められた場合以外は、勤務時間中、職員團体のための事務を行うことを禁止し、かつ官職の兼職を原則として禁止いたしました。
非常に廣汎で、これに該当するものはいろいろ任命權者にもあり、官職員、つまり公務員そのものにもあり、いろいろこれに該当するものがあるようでございますが、特にちよつと伺いたいと思いますのは、今日の実情といたしまして、このいわゆる職員團体というものが人事権に相当容喙をしております。これは実情でございますから、遠慮なく申上げます。各位も御承知であります。